消費税改革のニュースが報道されています。
消費税の税率UP前の地ならしとして、滞納消費税の徴収を強化するようです。
ここで注目すべきは、同時に「財務省は制度のすき間を突いた悪質な課税逃れの是正に乗り出す。」とされている部分です。これは、以前紹介した、アパートの建築費に係る消費税の還付を受けるスキームのことです。
また、新規設立の法人が2年間免税事業者となることも、問題とされているようです。
最近はインターネットで、色々な節税の方法が紹介されています。それらの情報は節税を第一義とする人たちには有益な情報です。しかし、そこに不公平感を抱く人にとっては制度改革(増税)に対する動機を与えることになります。
課税庁と納税者の追いかけっこも高速の時代ですね。
制度の説明をします。
アパートの家賃や健康保険が適用される医療費、土地を借りたときの地代などは消費税が非課税とされています。事業者は消費者から消費税を預りません。しかし、アパートの建築費や薬の仕入代金、土地の造成費には消費税がかかります。これらの仕入にかかる消費税は事業者が負担しなければならないのです。
ただし、一定の場合にはこの仕入にかかる消費税を事業者が負担しなくてよいことになっています。一定の場合とは、課税売上割合が95%以上のときです。つまり、売上の中の非課税のものが5%未満のときです。
政府税調は、この課税売上割合95%以上という状態を意図的に作り出していることを問題としています。しかし、アパート建築にかかる問題は、日本全体で見たらどれほどのものでしょう?私は大企業における5%の非課税売上のほうが、余程大きな金額になると思います。

