税理士河﨑の部屋。

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2006年09月11日

カテゴリー:所得税

保証債務の特例

 個人の譲渡所得の話です。

 最近は金融機関も融資の際、担保や保証人に頼らないという姿勢を示しつつあります。しかし、何らかの事情で他人の借金の保証人になっている人は、まだまだ多いと思います。主たる債務者が返済不能になると、債権者(金融機関)は保証人に返済を求めてきます。

 こんなとき、どうやって保証債務を履行(他人の借金を返済)すればよいでしょう?

 まず、債務者から直接、返済資金の融通を求められた場合は、断ったほうがよいでしょう。そのお金は返ってきませんし、税務上も何の考慮もされません。保証債務の履行は、債権者に対してするものです。

 使ってない土地等の資産がある場合には、それを売って現金に換えて支払うことができます。この場合には、一定の要件を満たせば、譲渡所得がなかったこととされ、本来、資産の値上がり益に課せられる所得税が課せられないことになっています。これが、保証債務の特例です。

 一定の要件に関しては、難しい点がありますので、ここには書きません。お近くの税理士にお尋ねください。

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