税理士河﨑の部屋。

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2006年10月01日

カテゴリー:所得税

運動会

 秋は運動会の季節です。
 最近は、会社で運動会をすることは稀だと思います。ところが、日経の何でもランキング「転職して想定外だったこと」の14位に「運動会、飲み会などの社内行事にとまどった」とあります。まだまだ、運動会をしている会社はあるのでしょうか?
 運動会とまではいかなくても、仕事以外の社内行事で親睦を深めることは大事ですね。

 税務上は、社会通念上一般的なレクリエーション費用を会社が負担した場合、その費用は福利厚生費とされます。
 また、社員旅行は4泊5日以内かつ会社負担が1人当たり10万円以下であれば、福利厚生費として認められます。
 しかし、あまり高額なものや一部の役員のみを対象としている場合は現物給与として、所得税が課せられます。
 このような取り扱いは、「これらの費用を会社が負担することは、本来は現物給与(経済的利益)だけれども、少額不追及という観点から所得税を課さないこととする」という考え方によるものです。

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