税理士河﨑の部屋。

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2006年10月03日

カテゴリー:法人税

役員退職金

 中小企業の経営者は、いつごろ退職することを予定しているのでしょう?
 死ぬまで現役、と考える人も多いでしょう。
 あるいは、早く引退して老後は悠々自適、という人もいると思います。
 いずれにしても、退職するときには退職金をしっかりもらいたいですね。(言うまでも無く、もらうためには、払える会社にしておくことが必要です。)老後の生活資金としても、遺族の生活保障としても、とても大切なものです。
 
 退職金の資金を準備する手段として、生命保険がよく使われます。また、小規模企業共済を個人で積み立てるという方法も、掛け金が所得控除の対象となるので、税務上は有利になります。

 ところで、役員退職金は会社法上、株主総会の決議によって決定されます。したがって、株主総会の決議を経ないで役員退職金が支払われると、税務上も問題となります。特に同族会社の場合は、適正な手続きをお忘れなく。
 退職金の金額については、会社の損金として認められる基準として、以下の計算式がよく使われます。
 役員の最終の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
 功績倍率については、役職や会社への貢献度合いによります。創業者の代表取締役であっても、3倍を超えると問題になる可能性が非常に高くなります。
 

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