税理士河﨑の部屋。

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2006年10月05日

カテゴリー:相続税

遺産分割がされていないときの相続税の申告

 相続が発生すると、どの遺産をどの相続人が相続するか、決めなければなりません。
 それを遺産分割といいます。
 遺言があれば、通常それに従います。遺言がなければ、みんなで話し合って決めますが、なかなか話がまとまらないケースがあります。場合によっては、兄弟で裁判なんてこともあります。

 そんなときでも、相続税の申告はしなければなりません。

 相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月後です。それまでに協議が整って、遺産分割が確定すると、その遺産分割に基づいて相続税の申告ができます。
 しかし、申告期限までに遺産分割がされなかったときは、法定相続分又は包括遺贈の割合で相続したものとして、計算して申告することになります。
 その場合、小規模宅地や配偶者の税額軽減等の特例が適用できないので注意が必要です。
 これらの特例は、申告期限から3年以内に分割された場合に適用されることになっています。遺産分割が確定した時点で、更正の請求という手続きをとり、前記の特例を適用します。また、3年以内に分割できないやむをえない事情があるときは、税務署長の承認を受ければ、3年を超えても特例を適用することができます。

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