税理士河﨑の部屋。

(ナビゲーションをスキップ:本文へ)


2006年10月07日

カテゴリー:相続税

相続放棄とみなし相続財産

 被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、借金が明らかに財産より多いと思ったら、相続を放棄しなければなりません。そのまま相続(単純承認)すると、借金も相続してしまいます。
 相続放棄をしたい場合は、相続開始から3ヶ月以内家庭裁判所に申述します。

 では、こういう場合はどうしたらよいでしょう?
 財産1千万円、借金1億円、生命保険金1億円。

 この場合、単純承認すると、生命保険金で借金を返済して、財産の1千万円を相続することになります。でもこれは間違い。
 相続放棄をしましょう。
 相続放棄すると、生命保険金1億円だけを受取ることになります。

 生命保険金は相続税の対象となるので、相続財産と思われがちですが、実は違います。生命保険金は相続税法上は相続財産とみなす、というだけで、民法上の相続財産ではないのです。
 ですから、相続放棄をしても生命保険金は受取れるのです。
 同様に、死亡退職金も相続税法上のみなし相続財産です。

 ただし、相続放棄をすると、生命保険金や死亡退職金に通常認められる非課税枠が認められません。(非課税枠は、法定相続人数 × 500万円)

Posted on 11:16 | コメント (0) | トラックバック (0)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.factory-japan.com/blog/mt-trackback.cgi/57

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらくお待ちください。)