税理士河﨑の部屋。

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2006年10月12日

カテゴリー:法人税

金融庁、節税保険の勧誘を調査

 金融庁が生命保険会社の勧誘手法の調査に乗り出しました。
 節税効果をうたって販売した「長期傷害保険」が、「実際には節税にならない」と、契約者から苦情が出たためだそうです。
 そもそも保険は負担を平準化するため、保険料が毎年均等になるように設計されます。しかし、リスクは毎年均等ではありません。高齢になれば、当然、病気や死亡の確率が高くなります。ですから、若いときに支払った保険料には、少なからず前払い(資産)部分があるのです。
 つまり、理論的に考えれば、支払った保険料が全額、損金となることがおかしいのです。
 しかし、会計も税務も、そこまで厳密に処理することを要求していません。税務は、ある一定の形式基準を作って、その基準に当てはまれば全額損金、当てはまらなければ一部資産計上、としてきました。
 ですから、保険会社は保険契約の際には、その形式基準をクリアするように契約内容を考えます。そこまでは良いのですが、その形式基準を逆手にとって、節税商品を開発することは、どうでしょう?
 最近、節税効果を盛んにうたう保険販売が見受けられます。
 あまりエスカレートしていくと、逆に課税強化につながるのではないでしょうか。そうなれば、当初は認められていた緩やかな取り扱いまで厳格化され、結果的に納税者の不利益になってしまう様な気がします。 
 保険には本来、節税とは別の目的があります。あまり節税に拘らないほうが、契約者全体の利益に繋がると思います。保険会社には、節税商品の開発や節税効果を前面に出した販売は、ぜひとも自粛してほしいものです。

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