先日、お客さんから質問を受けました。
年末に住民票を海外に移したら、来年の住民税を払わなくてもいいの?
実際に住民票を移転した知人から聞いたようです。
個人の住民税は、その道府県内(市町村内)に住所を有する人に対してかかります。
そして、住民税の賦課期日は、1月1日とされています。
ですから、1月1日に住民票が海外にあれば、住民税がかからないと思ったのでしょう。
しかし、住所を有するということは、単に住民票があるということではありません。住所とは生活の本拠をいうとされていますので、実際に海外で生活していないと駄目なのです。
2006年10月10日
カテゴリー:所得税
住民票と住民税
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