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      <title>河﨑の部屋。</title>
      <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/</link>
      <description>税に関することを徒然に綴っていきます。気楽にお読みください。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>平成20年度税制改正の適用時期</title>
         <description><![CDATA[　平成20年度の税制改正は、参議院での混乱のため、成立が4月30日になりました。
　そのため適用期限を延長する予定だった租税特別措置法の一部は、3月31日で適用期限が切れてしまいました。
　その中で、不利益変更となる部分は4月1日に遡ることができず、適用時期を4月30日以降に適用することになりました。
　しかし、残念ながら『交際費の損金不算入』規定は、4月1日から適用されます。

　各規定の適用時期に関して、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。↓
　
<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm">http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm</a>]]></description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2008/06/20.html</link>
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         <category></category>
         <pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:50:44 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>交際費が全額損金に！</title>
         <description><![CDATA[　昨日、つまり平成２０年３月３１日に、一部の租税特別措置の適用期限を延長する法律が、国会を通過した。

　しかし、適用期限が延長されたものは、ほんの一部。
　多くの租税特別措置は、適用期限切れを迎えた。

　その中に、法人税における『<strong>交際費等の損金不算入</strong>』制度がある。

　中小企業の経営者なら誰でも、会社の経費が『<strong>交際費</strong>』となるのかどうか？気になるところだ。
　『交際費』なら、<strong>損金</strong>（法人税における経費）にならない部分があるが、会議費や福利厚生費なら、通常は全額が損金になる。だから、経費を使うときは、なるべく『交際費』に該当しないように気を使っていたのだ。

　しかし、今は、その法律が<strong>適用期限切れ</strong>！

　<strong>平成２０年４月１日以降に開始した事業年度</strong>からは、『交際費等の損金不算入』（租税特別措置法６１条の４）の適用を受けない。

　さあ！<strong>交際費使いたい放題</strong>だ！！！

注意）上記は、今現在の法律に基づいています。税法は掟破りの遡及立法（過去に遡って適用する法律を作ること）もあり得るので、お気を付け下さい。]]></description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2008/04/post_43.html</link>
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         <category>法人税</category>
         <pubDate>Tue, 01 Apr 2008 18:13:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>月次決算</title>
         <description>　昨夜、ある社長の話を聞いて、非常にうれしく思いました。
　私が毎月伺って、月次決算の説明をしている顧問先の社長の話です。

　「毎月の成績発表を聞いているから、早く対策が打てる。」

　正に、税理士冥利につきる、社長の一言でした。
　毎月の利益、原価率、売上や経費の推移、過年度比較、資金繰り分析などを丁寧に説明してきた甲斐があります。
　私の説明を聞いて、対策を考え、軌道修正しながら、現在に至っていたのです。

　皆さんご存知のように、現在では、ほとんどの企業が、月次決算をしています。
　しかし、月次決算の内容を把握していますか？
　それを経営に活かしていますか？

　現状を把握して、早く次の一手を打ってほしい！
　それが、月次決算の目的ですから、その意味を理解して下さいね。</description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2007/12/post_42.html</link>
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         <category>経営</category>
         <pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:26:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>新減価償却制度</title>
         <description><![CDATA[　平成１９年度の税制改正で、減価償却制度が大きく変わりました。
　平成１９年４月１日以後に取得したものには、新しい減価償却方法が適用されます。
　また、平成１９年３月３１日以前に取得したものには、従前の減価償却方法が適用されますが、償却限度額（取得価額の５％）に達した翌事業年度以降５年間で、１円まで均等償却できるようになりました。
　つまり、取得日により適用される減価償却方法が異なるので、区別して管理しなければならないということです。
　詳しくは、国税庁の以下のＨＰで説明されていますので、興味のある方はご覧ください。
　<a href="http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf">http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf</a>
　定率法による減価償却費は、途中から計算方法が変わってしまうので、かなり複雑な感じがしますね。]]></description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2007/04/post_41.html</link>
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         <category>法人税</category>
         <pubDate>Mon, 16 Apr 2007 15:31:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>駐車違反の反則金</title>
         <description><![CDATA[　最近、駐車違反の取締りが厳しいですね。
　飲酒運転のほうは問題外ですが、<strong>業務中</strong>に駐車違反をとられた場合、皆さんの会社では<strong>反則金</strong>をどうしていますか？
　役員や従業員の個人負担でしょうか？あるいは、会社が負担しているでしょうか？
　<strong>法人税法</strong>の取り扱いでは、業務上の行為についての交通違反の反則金を会社が負担したとしても、<strong>損金</strong>（法人税法上の経費）にはなりません。（ですから、決算書上は<strong>経費処理</strong>しても、<strong>所得に加算</strong>します。）
　業務上<strong>以外</strong>の交通違反の反則金を、会社が負担するケースは無いと思いますが、もしこれを負担した場合は、違反者に対する<strong>給与（賞与）</strong>ということになります。

　因みに、交通違反の反則金は、国庫金として国に集められ、「交通安全対策特別交付金」として全国の都道府県及び市町村に交付されます。
　「交通安全対策特別交付金」は、交通信号機、道路標識、道路標示、横断歩道、ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の設置等に使用され、交通安全の目的外使用はできないことになっています。
　<a href="http://www.pref.yamagata.jp/ou/keisatsu/800030/publicdocument200610235559209104.html">]]></description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2007/04/post_40.html</link>
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         <category>法人税</category>
         <pubDate>Wed, 04 Apr 2007 10:26:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>法人成り</title>
         <description><![CDATA[　ご無沙汰しております。
　なかなか落ち着いて書くことが出来なくて、気が付いたら、一月以上間隔が空いてしまいました。

　確定申告も終わりに近づきましたが、確定申告ネタを一つ。

　個人事業から<strong>法人成り</strong>するときに、気をつけなければならないのが「<strong>事業税の見込控除</strong>」。
　通常、事業税は賦課決定を受けた年、又は実際に納付した年に<strong>必要経費</strong>に算入します。この事業税は、前年の事業所得に応じて賦課されます。
　法人成りした時のように、個人<strong>事業を廃止</strong>したときは、その翌年に賦課決定を受けて納付します。しかし、その時は個人事業の売上が無いので、必要経費として差引くことが出来ません。
　このような廃業後の事業税を必要経費にする方法は、二つ用意されています。

１．<strong>見込控除</strong>（所得税基本通達37-7）
　　廃業した年に、翌年賦課決定される事業税を、見込で必要経費にする方法
２．事業を廃止した場合の必要経費の<strong>特例</strong>（所得税法63条）
　　事業税の賦課決定があったとき、廃業した年の申告をやり直す方法

　通常は、１の見込控除をします。そのほうが手間がありませんし、事業税も少なく済みます。]]></description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2007/03/post_39.html</link>
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         <category>所得税</category>
         <pubDate>Mon, 05 Mar 2007 15:52:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>税率の改定</title>
         <description>　平成19年分から、所得税と住民税の税率が改定されています。国から地方への税源移譲のためです。
　所得税については、源泉徴収税額表が新しくなっていますので、ご注意ください。
　具体的な変更点は、以下の通り。
【所得税】　　課税所得　　　　　税率
　　　　　　　　１９５万円以下　　　　▲５％
　　　　　　　　６９５万円超　　　　　＋３％
【住民税】
　　　　　　　　２００万円以下　　　　＋５％
　　　　　　　　７００万円超　　　　　▲３％
　所得税と住民税で課税所得の基準が５万円違うのは、基礎控除の調整です。（所得税３８万円、住民税３３万円）その他、細かな調整もあります。基本的には、所得税と住民税を合わせた税負担は、以前と変わらないはずです。

　問題点として、住宅ローン控除があります。
　住宅ローン控除は、所得税だけに適用されます。所得税が減税になって、住宅ローン控除が満額受けられず、切り捨てられてしまうケースが発生します。
　このような場合に備え、住民税をその分減額する措置が講じられています。
　住宅ローン控除の所得税における影響は、平成１９年分からなので、住民税における減額措置は、平成２０年分からとなっています。
　減額措置を受ける手続きは、まだ明らかではありませんので、今年の年末から来年の初め頃は注意が必要です。

　もう一つ心配なのが、住民税の納税の場面です。
　平成１８年度の住民税の課税通知を見た高齢者が、市役所の窓口に押しかけたニュースが記憶に甦ります。
　今回の税率改訂で、低所得者の住民税は増税となります。年金受給者などは、今年の課税通知でも住民税額が、大幅に増えることが予想されます。市役所は、去年のような混乱が起きないよう、アナウンスに勤めるのでしょうが・・・</description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2007/01/post_38.html</link>
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         <category>所得税</category>
         <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 13:28:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>明けましておめでとうございます</title>
         <description>　明けましておめでとうございます。
　投稿が非常にスローペースになっておりますが、新年を機に、心新たに頑張りたいと思います。
　今日は、税金の話は抜きにして、年賀状からこぼれ話を一つ。

　成功者の多くは、こう言うそうです。
　成功するかしないかは、「やるか、やらないか、ただそれだけのこと。」

　身に沁みます。
　考えてるだけでは意味がない。積極的に行動に移して、どんどんチャレンジしていこう。</description>
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         <category></category>
         <pubDate>Fri, 05 Jan 2007 11:09:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自民党税制改正大綱（H19)</title>
         <description>　昨日、自民党の平成19年度税制改正大綱が発表されました。
　中小企業のオーナーとして、一番気になるのは「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入」の件だと思います。
　平成18年度の税制改正で、突然現れた「新規定」です。
　去年のこの時期、我々税理士業界は大騒ぎでした。
　十分な議論がほとんど無い状態で、既存の中小企業にあまりにも影響の大きな改正が行われたからです。
　しかしその後、多くの中小企業団体から、この規定に反対する声明が出されました。
　その声が、若干、今回の税制改正大綱に反映されています。

　適用除外の基準所得金額　800万円以下　→　1600万円以下

　わずかな見直しですが、国民の意見が取り入れられたことは、喜ぶべきことです。
　ただ、このような状況をどのように評価すべきなのでしょうか？
　制度創設後、僅か1年で見直さなければならない法律は、どうしてできてしまったのでしょう？
　立法手続きに、何か問題があるのかもしれませんね。</description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2006/12/h19.html</link>
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         <category>法人税</category>
         <pubDate>Fri, 15 Dec 2006 10:13:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>寡婦控除・障害者控除</title>
         <description>　年末調整のシーズンです。
　皆さんの手元に、緑の印字の紙が２枚ずつ渡っていることと思います。
　年末調整をしていて、少々ストレスを感じるのが、寡婦控除と障害者控除の適用です。
　従業員の方が、裏面の説明をよく読んで、しっかり申告してくださると良いのですが、
　「自分が寡婦かどうか？」
　「自分や家族が一般の障害者か特別障害者か？」
　実際には、あまり良く分かっていない人が多いようです。
　最近では、老年者控除が廃止された影響で、寡婦控除が適用される人も多いはずです。
　しかし、その可能性のある従業員に対して、どこまで質問してよいのか？
　質問などせず、申告されたまま、事務的に年末調整をすれば良いのですが・・・
　　
　夫と離婚したのか、死別したのか？そもそもシングルマザーなのか？
　家族の障害は、どの程度なのか？

　聞くほうも聞かれるほうも、とってもイヤ！
　そんなこと知られたくないし、知りたくもない！
　年末調整は、やっぱり廃止しよう！</description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2006/11/post_36.html</link>
         <guid>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2006/11/post_36.html</guid>
         <category>所得税</category>
         <pubDate>Thu, 30 Nov 2006 11:19:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国税の振込め詐欺</title>
         <description>　税務職員を装った振込め詐欺の被害が、報告されています。
　以前も、振込め詐欺について書きましたが、次々と新たな手口が開発されているのですね。
　還付金を餌に、ＡＴＭの操作を指示するのだそうです。
　先日、ペイジーを紹介したばかりです。税金や公共料金は、一般の振込みのようにはできません。まして、国税は非常に使い辛いほど、厳格に運用されています。
　そんな国税のイメージをも打ち破る、巧妙なテクニックなのでしょうか？
　いや、おそらくそんなイメージを持たない、税務署に普段接したことの無い人が、被害者なのでしょうね。
　皆さんも気をつけましょう。自分の得意分野なら、簡単に嘘と見破れるでしょうが、誰にでも、疎い分野はありますからね。</description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2006/11/post_35.html</link>
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         <category>税制全般</category>
         <pubDate>Thu, 09 Nov 2006 11:05:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ペイジー</title>
         <description>　ペイジーを使ってみました。
　ペイジーというのは、税金や公共料金をインターネットバンキングやＡＴＭで支払うことです。
　経費の支払は、以前からインターネットバンキングを利用していましたので、銀行へ行くことなく、事務所のパソコンから行っていました。
　しかし、ペイジーを知らなかった私は今まで、国民年金と社会保険料を、銀行の窓口で支払っていたのです。これらも、事務所のパソコンから簡単に支払えるのですね。
　使ってみると、非常に便利で感心しました。
　それに比べると、国税のe-Taxは非常に使い辛いですね。
　国税庁はe-Taxの普及に力を入れていますが、使い勝手が良くなれば、自然に普及するものですね。今後の制度改正をにらんで、便利になったらみんなで利用しましょう。</description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2006/11/post_34.html</link>
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         <category>税制全般</category>
         <pubDate>Tue, 07 Nov 2006 09:55:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>配偶者控除</title>
         <description><![CDATA[　<strong>年末調整</strong>の時期が近づいてきました。
　この時期、最も多いのが、<strong>配偶者控除</strong>についての質問です。

　一般的な事例として、夫が主として働き、妻がパート収入を得ている場合を想定して、説明します。
　妻のパート収入（非課税<strong>通勤手当</strong>を含みません。）が<strong>103万円以下</strong>であれば、<strong>夫の所得税</strong>の計算上、<strong>配偶者控除</strong>が受けられます。
　配偶者控除の金額は、<strong>38万円</strong>です。影響としては、38万円に<strong>税率</strong>を掛けた分の所得税が減ることになります。
　しかし、妻のパート収入が103万円を超えても、<strong>夫の所得が1,000万円以下</strong>であれば、<strong>配偶者特別控除</strong>が受けられます。配偶者特別控除は、妻のパート収入が103～141万円の間で段階的に控除額が定められていて、103万円を境に急激に夫の税負担が増えないようになっています。
　また、妻のパート収入が103万円を超えると、妻自身に所得税がかかります。

　ここで注意を要するのは、上記の説明は、妻に他の所得が全く無いという前提での話しだということです。最近は、インターネットを使った副業が、簡単にできるようになっています。副業の所得がある場合や、保険の満期、株の売却があるような場合は、自ずと話が変わってきます。

　所得税の話ではありませんが、夫の会社の<strong>給与規定</strong>で、<strong>配偶者手当</strong>の支給基準が、所得税の配偶者控除の基準とリンクしているケースがあります。その場合には、配偶者手当が支払われるか否かという問題は、所得税の問題の比ではありませんので、ご注意ください。

　以前も書きましたが、年末調整という制度は、自分の家族の状況を、会社に報告しなければならない制度です。このような制度は、個人のプライバシーの面から好ましくない制度だといえます。しかし、現在従わなければならない制度ですから、会社に報告するのは最小限必要なことだけにしたいものです。従業員自身が正しい知識を持っていれば、会社に根掘り葉掘り質問を受ける必要はありません。また、会社の側も、好き好んで質問しているわけではないので、早くこのような制度がなくなると良いですね。]]></description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2006/11/post_33.html</link>
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         <category>所得税</category>
         <pubDate>Mon, 06 Nov 2006 10:41:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>消費税の免除</title>
         <description><![CDATA[　先日、こんな質問を受けました。
　「会社法が施行されてから作った会社は、消費税が2年間免除されるの？」
　今日は、このことについて説明します。

　消費税を納める義務があるのは、<strong>基準期間</strong>の<strong>売上高</strong>が<strong>1千万円</strong>を超える事業者です。
　基準期間というのは、2年前のことです。
　ですから、新規開業の事業者や設立されたばかりの法人は、基準期間がありません。当然、基準期間の売上もありません。
　ということで、設立されたばかりの法人は、消費税を納める義務を免除されます。
　しかし、<strong>例外</strong>規定があります。<strong>資本金が1千万円以上</strong>の法人は、たとえ基準期間が無くても、納税義務は免除されません。
　つまり、会社法施行以前に設立した<strong>株式会社</strong>は、1千万円以上の資本金を必要としましたので、この免除が受けられなかったのです。（特例により設立された株式会社は除きます。）有限会社等の法人は、1千万円未満の資本金で設立できましたので、以前から免除は受けられました。
　そして、この度の会社法施行により、株式会社の<strong>最低資本金規制が撤廃</strong>されましたので、1千万円未満の資本金で株式会社を作ることができるようになりました。
　株式会社であっても、設立から2年間は納税義務の免除が受けられるようになったというわけです。
　
　さて、現在の制度の説明は以上ですが、資本金1千万円という基準は、当然、株式会社の最低資本金を意識してのものですよね。新会社法によって、最低資本金という制度はなくなりました。この先、消費税法は何らかの改正がされるのでしょうね。]]></description>
         <link>http://www.factory-japan.com/blog/kawasaki/2006/10/post_32.html</link>
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         <category>消費税</category>
         <pubDate>Thu, 26 Oct 2006 11:54:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>思わぬところに所得税</title>
         <description>　今日は、意外な場面で発生する所得税について、ご紹介しましょう。
　通常、財産を贈与すると、財産をもらった人（受贈者）に贈与税がかかります。
　しかしこれは、贈与者も受贈者も個人の場合の話です。
　つまり、個人　→　個人　のとき。
　では、個人　→　法人　のときはどうでしょう？
　受贈者である法人には、当然、法人税がかかります。
　しかもこの場合には、贈与者である個人にも所得税がかかるのです。
　個人が法人に対して、財産を贈与した場合には、時価で譲渡があったものとみなされて、譲渡所得が発生することになっているのです。（国や一定の公益法人に対する贈与は特例で除かれます。）
　また、法人に対する遺贈（遺言による譲与）の場合も同様で、被相続人に譲渡所得が発生します。
　1円の対価も受取らず、財産を与えた挙句、所得税まで取られたら何をしてるんだか分かりませんね。</description>
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         <category>所得税</category>
         <pubDate>Sat, 21 Oct 2006 15:27:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
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