税理士河﨑の部屋。

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■ 2006年07月分 記事インデックス

2006年07月16日

カテゴリー:消費税

租税回避スキーム

政府税調は18年6月16日に消費税に関する資料を公表しました。
その資料に、『仕入控除税額の計算方法を悪用した租税回避スキーム』というのが紹介されています。
税調の委員さんは、このような行為を『悪』と捉えているようです。

私は、『悪用』という言葉に、逆に悪意を感じてしまいます。
そもそも、消費税法の制度上の矛盾が原因なのです。
増税のための議論ではなく、本質的な理論を踏まえた議論をしてほしいものです。

資料はここ ↓
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/siryou/b47kai2.pdf

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2006年07月15日

カテゴリー:法人税

役員賞与が損金になる?

18年度税制改正の解説です。

役員に支給する給与に関して、大幅な見直しがされています。
損金算入できるものは以下の3パターン。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与

③については、同族会社や非上場会社は対象外。
有価証券報告書による開示が条件です。

①については、これまでとほぼ同様。
ただし、定時株主総会で改定した給与を期首に遡って適用することができなくなりました。

②が中小同族会社の役員賞与が損金算入できる新規定。
しかし、要件はなかなか厳しい。
まず、職務執行開始日(通常は定時株主総会の日)か事業年度開始から3ヶ月経過した日のいずれか早い日までに届出をしなければならない。
届出内容は、以下の通り。
イ.届出対象者の氏名・役職
ロ.届出給与の支給時期・金額
ハ.支給時期・金額を定めた日とその機関
ニ.届出給与にかかる職務執行開始日
ホ.定期同額給与にしない理由、ロの支給時期とした理由
へ.届出対象者に対する事前確定届出給与以外の給与の支給時期・金額
ト.届出対象者に対する前年の給与の支給時期・金額
チ.届出対象者以外の役員に対する給与の支給時期・金額
リ.その他参考となるべき事項

このように、役員賞与の損金算入の道が開かれました。
が、その要件は非常に厳しく、あまり、採用したくない制度ですね。

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2006年07月14日

ごあいさつ

みなさん、はじめまして。
今日から、ブログをはじめます。
このブログは、主に中小企業経営者を対象としています。
私が税理士として、中小企業経営者の役に立つ情報を提供していくことが目的です。
もちろん、サラリーマンも主婦も大企業も皆、納税者ですから、すべての人に役立つ情報でもあると思います。
難しい表現は極力避けて、分かりやすく書こうと思います。ですから、厳密な内容ではありませんので、その点はご容赦ください。
なるべく毎日書いていきます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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