平成19年度の税制改正で、減価償却制度が大きく変わりました。
平成19年4月1日以後に取得したものには、新しい減価償却方法が適用されます。
また、平成19年3月31日以前に取得したものには、従前の減価償却方法が適用されますが、償却限度額(取得価額の5%)に達した翌事業年度以降5年間で、1円まで均等償却できるようになりました。
つまり、取得日により適用される減価償却方法が異なるので、区別して管理しなければならないということです。
詳しくは、国税庁の以下のHPで説明されていますので、興味のある方はご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf
定率法による減価償却費は、途中から計算方法が変わってしまうので、かなり複雑な感じがしますね。
■ 2007年04月分 記事インデックス
新減価償却制度
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2007年04月04日
カテゴリー:法人税
駐車違反の反則金
最近、駐車違反の取締りが厳しいですね。
飲酒運転のほうは問題外ですが、業務中に駐車違反をとられた場合、皆さんの会社では反則金をどうしていますか?
役員や従業員の個人負担でしょうか?あるいは、会社が負担しているでしょうか?
法人税法の取り扱いでは、業務上の行為についての交通違反の反則金を会社が負担したとしても、損金(法人税法上の経費)にはなりません。(ですから、決算書上は経費処理しても、所得に加算します。)
業務上以外の交通違反の反則金を、会社が負担するケースは無いと思いますが、もしこれを負担した場合は、違反者に対する給与(賞与)ということになります。
因みに、交通違反の反則金は、国庫金として国に集められ、「交通安全対策特別交付金」として全国の都道府県及び市町村に交付されます。
「交通安全対策特別交付金」は、交通信号機、道路標識、道路標示、横断歩道、ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の設置等に使用され、交通安全の目的外使用はできないことになっています。
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