税理士河﨑の部屋。

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■ 法人税

2008年04月01日

カテゴリー:法人税

交際費が全額損金に!

 昨日、つまり平成20年3月31日に、一部の租税特別措置の適用期限を延長する法律が、国会を通過した。

 しかし、適用期限が延長されたものは、ほんの一部。
 多くの租税特別措置は、適用期限切れを迎えた。

 その中に、法人税における『交際費等の損金不算入』制度がある。

 中小企業の経営者なら誰でも、会社の経費が『交際費』となるのかどうか?気になるところだ。
 『交際費』なら、損金(法人税における経費)にならない部分があるが、会議費や福利厚生費なら、通常は全額が損金になる。だから、経費を使うときは、なるべく『交際費』に該当しないように気を使っていたのだ。

 しかし、今は、その法律が適用期限切れ

 平成20年4月1日以降に開始した事業年度からは、『交際費等の損金不算入』(租税特別措置法61条の4)の適用を受けない。

 さあ!交際費使いたい放題だ!!!

注意)上記は、今現在の法律に基づいています。税法は掟破りの遡及立法(過去に遡って適用する法律を作ること)もあり得るので、お気を付け下さい。

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2007年04月16日

カテゴリー:法人税法人税

新減価償却制度

 平成19年度の税制改正で、減価償却制度が大きく変わりました。
 平成19年4月1日以後に取得したものには、新しい減価償却方法が適用されます。
 また、平成19年3月31日以前に取得したものには、従前の減価償却方法が適用されますが、償却限度額(取得価額の5%)に達した翌事業年度以降5年間で、1円まで均等償却できるようになりました。
 つまり、取得日により適用される減価償却方法が異なるので、区別して管理しなければならないということです。
 詳しくは、国税庁の以下のHPで説明されていますので、興味のある方はご覧ください。
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf
 定率法による減価償却費は、途中から計算方法が変わってしまうので、かなり複雑な感じがしますね。

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カテゴリー:法人税法人税

新減価償却制度

 平成19年度の税制改正で、減価償却制度が大きく変わりました。
 平成19年4月1日以後に取得したものには、新しい減価償却方法が適用されます。
 また、平成19年3月31日以前に取得したものには、従前の減価償却方法が適用されますが、償却限度額(取得価額の5%)に達した翌事業年度以降5年間で、1円まで均等償却できるようになりました。
 つまり、取得日により適用される減価償却方法が異なるので、区別して管理しなければならないということです。
 詳しくは、国税庁の以下のHPで説明されていますので、興味のある方はご覧ください。
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf
 定率法による減価償却費は、途中から計算方法が変わってしまうので、かなり複雑な感じがしますね。

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2007年04月04日

カテゴリー:法人税

駐車違反の反則金

 最近、駐車違反の取締りが厳しいですね。
 飲酒運転のほうは問題外ですが、業務中に駐車違反をとられた場合、皆さんの会社では反則金をどうしていますか?
 役員や従業員の個人負担でしょうか?あるいは、会社が負担しているでしょうか?
 法人税法の取り扱いでは、業務上の行為についての交通違反の反則金を会社が負担したとしても、損金(法人税法上の経費)にはなりません。(ですから、決算書上は経費処理しても、所得に加算します。)
 業務上以外の交通違反の反則金を、会社が負担するケースは無いと思いますが、もしこれを負担した場合は、違反者に対する給与(賞与)ということになります。

 因みに、交通違反の反則金は、国庫金として国に集められ、「交通安全対策特別交付金」として全国の都道府県及び市町村に交付されます。
 「交通安全対策特別交付金」は、交通信号機、道路標識、道路標示、横断歩道、ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の設置等に使用され、交通安全の目的外使用はできないことになっています。
 

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2006年12月15日

カテゴリー:法人税

自民党税制改正大綱(H19)

 昨日、自民党の平成19年度税制改正大綱が発表されました。
 中小企業のオーナーとして、一番気になるのは「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入」の件だと思います。
 平成18年度の税制改正で、突然現れた「新規定」です。
 去年のこの時期、我々税理士業界は大騒ぎでした。
 十分な議論がほとんど無い状態で、既存の中小企業にあまりにも影響の大きな改正が行われたからです。
 しかしその後、多くの中小企業団体から、この規定に反対する声明が出されました。
 その声が、若干、今回の税制改正大綱に反映されています。

 適用除外の基準所得金額 800万円以下 → 1600万円以下

 わずかな見直しですが、国民の意見が取り入れられたことは、喜ぶべきことです。
 ただ、このような状況をどのように評価すべきなのでしょうか?
 制度創設後、僅か1年で見直さなければならない法律は、どうしてできてしまったのでしょう?
 立法手続きに、何か問題があるのかもしれませんね。

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2006年10月12日

カテゴリー:法人税

金融庁、節税保険の勧誘を調査

 金融庁が生命保険会社の勧誘手法の調査に乗り出しました。
 節税効果をうたって販売した「長期傷害保険」が、「実際には節税にならない」と、契約者から苦情が出たためだそうです。
 そもそも保険は負担を平準化するため、保険料が毎年均等になるように設計されます。しかし、リスクは毎年均等ではありません。高齢になれば、当然、病気や死亡の確率が高くなります。ですから、若いときに支払った保険料には、少なからず前払い(資産)部分があるのです。
 つまり、理論的に考えれば、支払った保険料が全額、損金となることがおかしいのです。
 しかし、会計も税務も、そこまで厳密に処理することを要求していません。税務は、ある一定の形式基準を作って、その基準に当てはまれば全額損金、当てはまらなければ一部資産計上、としてきました。
 ですから、保険会社は保険契約の際には、その形式基準をクリアするように契約内容を考えます。そこまでは良いのですが、その形式基準を逆手にとって、節税商品を開発することは、どうでしょう?
 最近、節税効果を盛んにうたう保険販売が見受けられます。
 あまりエスカレートしていくと、逆に課税強化につながるのではないでしょうか。そうなれば、当初は認められていた緩やかな取り扱いまで厳格化され、結果的に納税者の不利益になってしまう様な気がします。 
 保険には本来、節税とは別の目的があります。あまり節税に拘らないほうが、契約者全体の利益に繋がると思います。保険会社には、節税商品の開発や節税効果を前面に出した販売は、ぜひとも自粛してほしいものです。

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2006年10月03日

カテゴリー:法人税

役員退職金

 中小企業の経営者は、いつごろ退職することを予定しているのでしょう?
 死ぬまで現役、と考える人も多いでしょう。
 あるいは、早く引退して老後は悠々自適、という人もいると思います。
 いずれにしても、退職するときには退職金をしっかりもらいたいですね。(言うまでも無く、もらうためには、払える会社にしておくことが必要です。)老後の生活資金としても、遺族の生活保障としても、とても大切なものです。
 
 退職金の資金を準備する手段として、生命保険がよく使われます。また、小規模企業共済を個人で積み立てるという方法も、掛け金が所得控除の対象となるので、税務上は有利になります。

 ところで、役員退職金は会社法上、株主総会の決議によって決定されます。したがって、株主総会の決議を経ないで役員退職金が支払われると、税務上も問題となります。特に同族会社の場合は、適正な手続きをお忘れなく。
 退職金の金額については、会社の損金として認められる基準として、以下の計算式がよく使われます。
 役員の最終の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
 功績倍率については、役職や会社への貢献度合いによります。創業者の代表取締役であっても、3倍を超えると問題になる可能性が非常に高くなります。
 

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2006年08月31日

カテゴリー:法人税

修正申告

 税務調査の顛末は、修正申告と思われているようです。

 税務調査になると、税務署と納税者に見解の相違があったり、申告にミスがあったりして、修正申告を迫られることになります。
 この修正申告は、税務署の指導により、納税者が自ら過ちを認める行為です。当初の申告に明らかなミスがあれば、当然のことといえます。

 しかし税法は、税務調査の顛末として更正という手続きを予定しています。更正は、税務署が一方的に間違いを正す処分です。納税者は不服があれば、不服申し立てという手続きを執ります。それでも埒が明かなければ、審査請求。そして、最後は裁判です。

 日本人には、何事も穏便に済まそうという気持ちが働くのでしょう。「まぁ、この位なら仕方ないか、税務署の言い分も分からないではないし。」といって、修正申告に応じるというケースが多いですね。しかし、納得がいかなかったら、修正申告に応じる必要はありません。更正という処分を待ちましょう。

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2006年08月23日

カテゴリー:法人税

税務調査

 今日は税務調査の話です。

 企業の経営者にとって、税務調査はとても嫌なものですね。
 たとえ何もやましい所がなくても、あれこれと調べられ、疑いの目で見られるのは気分が悪くなって当然です。

 我々税理士は、その税務調査に立ち会うことも重要な仕事です。
 確定申告書を作成する際に下した税務上の判断は、税理士でなければ説明できません。
 また、税務調査の手続きが適正かどうかを見守る必要があります。通常の税務調査では、帳簿書類を調べることになっていますので、机の中を調べたり、個人の手帳を見ることはできません。
 調査の立会いというと、調査官の前でボーっとしているだけのようですが、実はこのようなチェックをしているわけです。

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2006年07月15日

カテゴリー:法人税

役員賞与が損金になる?

18年度税制改正の解説です。

役員に支給する給与に関して、大幅な見直しがされています。
損金算入できるものは以下の3パターン。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与

③については、同族会社や非上場会社は対象外。
有価証券報告書による開示が条件です。

①については、これまでとほぼ同様。
ただし、定時株主総会で改定した給与を期首に遡って適用することができなくなりました。

②が中小同族会社の役員賞与が損金算入できる新規定。
しかし、要件はなかなか厳しい。
まず、職務執行開始日(通常は定時株主総会の日)か事業年度開始から3ヶ月経過した日のいずれか早い日までに届出をしなければならない。
届出内容は、以下の通り。
イ.届出対象者の氏名・役職
ロ.届出給与の支給時期・金額
ハ.支給時期・金額を定めた日とその機関
ニ.届出給与にかかる職務執行開始日
ホ.定期同額給与にしない理由、ロの支給時期とした理由
へ.届出対象者に対する事前確定届出給与以外の給与の支給時期・金額
ト.届出対象者に対する前年の給与の支給時期・金額
チ.届出対象者以外の役員に対する給与の支給時期・金額
リ.その他参考となるべき事項

このように、役員賞与の損金算入の道が開かれました。
が、その要件は非常に厳しく、あまり、採用したくない制度ですね。

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