平成20年度の税制改正は、参議院での混乱のため、成立が4月30日になりました。
そのため適用期限を延長する予定だった租税特別措置法の一部は、3月31日で適用期限が切れてしまいました。
その中で、不利益変更となる部分は4月1日に遡ることができず、適用時期を4月30日以降に適用することになりました。
しかし、残念ながら『交際費の損金不算入』規定は、4月1日から適用されます。
各規定の適用時期に関して、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm

