ご無沙汰しております。
なかなか落ち着いて書くことが出来なくて、気が付いたら、一月以上間隔が空いてしまいました。
確定申告も終わりに近づきましたが、確定申告ネタを一つ。
個人事業から法人成りするときに、気をつけなければならないのが「事業税の見込控除」。
通常、事業税は賦課決定を受けた年、又は実際に納付した年に必要経費に算入します。この事業税は、前年の事業所得に応じて賦課されます。
法人成りした時のように、個人事業を廃止したときは、その翌年に賦課決定を受けて納付します。しかし、その時は個人事業の売上が無いので、必要経費として差引くことが出来ません。
このような廃業後の事業税を必要経費にする方法は、二つ用意されています。
1.見込控除(所得税基本通達37-7)
廃業した年に、翌年賦課決定される事業税を、見込で必要経費にする方法
2.事業を廃止した場合の必要経費の特例(所得税法63条)
事業税の賦課決定があったとき、廃業した年の申告をやり直す方法
通常は、1の見込控除をします。そのほうが手間がありませんし、事業税も少なく済みます。

