税理士河﨑の部屋。

(ナビゲーションをスキップ:本文へ)


■ 相続税

2006年10月17日

カテゴリー:相続税

事業承継ガイドライン

 中小企業庁が「事業承継ガイドライン20問20答」という小冊子を作成しました。
 中小企業の経営者が高齢化し、事業承継が社会問題となっているのです。
 事業承継がうまくいかないと、現在有効に活動している経営資源が、バラバラに解体されなければなりません。経営資源には、工場や機械などの設備だけではなく、従業員やその組織も含まれます。設備は処分されれば非常に安くしか売れませんし、従業員も失業してから再就職するには時間がかかります。これらは非常に大きな社会的損失といえます。
 また、中小企業の場合、多くは経営者の親族が後継者になりますが、事業承継がうまくいかないと、親族間で無用な争いが発生します。
 では、どうしたらよいのでしょう?
 一言ではいえませんが、いくつかのポイントはあると思います。
 まず、現在の経営者が考える必要があります。当たり前ですが、後継者にできることは限られています。
 そして、誰を後継者にするか決めなければなりません。親族なのか従業員なのか、それともM&Aをするのか?
 それから具体的に、何時、どのようにして経営権を委譲していくのかを決めることになります。その際には、技術的な問題が出てきますので、専門家に相談しながら計画を進めていくと良いでしょう。

 尚、事業承継ガイドライン20問20答は以下からダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/index.htm

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年10月07日

カテゴリー:相続税

相続放棄とみなし相続財産

 被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、借金が明らかに財産より多いと思ったら、相続を放棄しなければなりません。そのまま相続(単純承認)すると、借金も相続してしまいます。
 相続放棄をしたい場合は、相続開始から3ヶ月以内家庭裁判所に申述します。

 では、こういう場合はどうしたらよいでしょう?
 財産1千万円、借金1億円、生命保険金1億円。

 この場合、単純承認すると、生命保険金で借金を返済して、財産の1千万円を相続することになります。でもこれは間違い。
 相続放棄をしましょう。
 相続放棄すると、生命保険金1億円だけを受取ることになります。

 生命保険金は相続税の対象となるので、相続財産と思われがちですが、実は違います。生命保険金は相続税法上は相続財産とみなす、というだけで、民法上の相続財産ではないのです。
 ですから、相続放棄をしても生命保険金は受取れるのです。
 同様に、死亡退職金も相続税法上のみなし相続財産です。

 ただし、相続放棄をすると、生命保険金や死亡退職金に通常認められる非課税枠が認められません。(非課税枠は、法定相続人数 × 500万円)

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年10月05日

カテゴリー:相続税

遺産分割がされていないときの相続税の申告

 相続が発生すると、どの遺産をどの相続人が相続するか、決めなければなりません。
 それを遺産分割といいます。
 遺言があれば、通常それに従います。遺言がなければ、みんなで話し合って決めますが、なかなか話がまとまらないケースがあります。場合によっては、兄弟で裁判なんてこともあります。

 そんなときでも、相続税の申告はしなければなりません。

 相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月後です。それまでに協議が整って、遺産分割が確定すると、その遺産分割に基づいて相続税の申告ができます。
 しかし、申告期限までに遺産分割がされなかったときは、法定相続分又は包括遺贈の割合で相続したものとして、計算して申告することになります。
 その場合、小規模宅地や配偶者の税額軽減等の特例が適用できないので注意が必要です。
 これらの特例は、申告期限から3年以内に分割された場合に適用されることになっています。遺産分割が確定した時点で、更正の請求という手続きをとり、前記の特例を適用します。また、3年以内に分割できないやむをえない事情があるときは、税務署長の承認を受ければ、3年を超えても特例を適用することができます。

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年09月20日

カテゴリー:相続税

無認可共済

 保険業法が改正されて、無認可共済が規制の対象とされました。
 無認可共済とは、根拠法のない共済で、特定の者を相手に保険の引き受けを行う事業です。監督官庁が無く、契約者とトラブルが多いことが問題視しされたようです。
 既存の無認可共済は、特定保険業者として届出をし、その後保険会社、または少額短期保険業者となります。

 保険業法の改正に伴って、税法の取り扱いも変わっています。
 保険業法の規制対象になる共済契約は、相続税法に規定する生命保険契約損害保険契約と扱われるようです。
 つまり、新たに保険業法の規制対象となった共済契約に基づいて、被相続人の死亡により受取る共済金は、相続財産とみなされ相続税の課税対象になるということです。 

ただし、所得税の生命保険料控除、損害保険料控除の対象にはなりません。

 

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年09月01日

カテゴリー:相続税

相続税の脱税

 只今、『脱税ハンドブック』(大村大次郎著)を読んでいます。

 さすがに、国税にはいろんなデータが蓄積されているなぁ、と感心します。

 その中でも興味深いのは、相続税に関する脱税の話です。
 特徴は以下の通り。
 ①.相続税は脱税しやすく、見つかりやすい。
 ②.一代で財を築いた人の遺産を隠すことが多い。
 ③.相続税の脱税は、親族からの密告が原因で発覚するケースが多い。(争続を避けないと、相続税の脱税もうまくいかないんですね。)

 注)脱税はダメよ!

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年08月17日

カテゴリー:相続税

事業承継に相続時精算課税制度

 経産省・中小企業庁が、相続時精算課税制度の改正を求めています。
 中小企業の事業承継を円滑に進めるため、事業承継の場合には親の年齢制限を撤廃しよう!

 現在の相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与を対象としています。この65歳という年齢制限を撤廃することを求めているのです。
 年齢制限の撤廃が、どの程度の事業者の需要に応えるものなのか分かりませんが、要件の緩和は喜ばしいことです。

 ところで、事業者のみなさんにとって事業承継はとても繊細な問題ですね。事業を含めたあらゆる財産の相続問題、家族、後継者、従業員、相続税と色々な要素が複雑に絡み合うのが中小企業の事業承継です。

 大切な経営資源を損なわずに円滑な事業承継ができるよう、様々な方面から検討し慎重に進めたいものですね。 

"事業承継に相続時精算課税制度"の続きを読む »

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年08月07日

カテゴリー:相続税

相続税を納めるのは約4.2%

 相続税の相談を受けることがあります。
 計算してみると、「基礎控除以下で申告の必要なし」とういことも結構あります。

 相続税の基礎控除は現在、5000万円+法定相続人×1000万円。
 法定相続人が妻と子2人の場合は8000万円の相続財産があっても相続税はかかりません。

 最近はこの基礎控除を引き下げようという議論があるようです。
 増税のネタはいたるところに転がっているのですね。

 それはさておき、相続税は非常に怖い側面を持っています。それは、連帯納付義務というものです。自分は相続税を払っていても、他の相続人が相続税を払わないと、連帯責任で自分が払わなければならなくなりますので、気をつけましょう。

固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)