先日、こんな質問を受けました。
「会社法が施行されてから作った会社は、消費税が2年間免除されるの?」
今日は、このことについて説明します。
消費税を納める義務があるのは、基準期間の売上高が1千万円を超える事業者です。
基準期間というのは、2年前のことです。
ですから、新規開業の事業者や設立されたばかりの法人は、基準期間がありません。当然、基準期間の売上もありません。
ということで、設立されたばかりの法人は、消費税を納める義務を免除されます。
しかし、例外規定があります。資本金が1千万円以上の法人は、たとえ基準期間が無くても、納税義務は免除されません。
つまり、会社法施行以前に設立した株式会社は、1千万円以上の資本金を必要としましたので、この免除が受けられなかったのです。(特例により設立された株式会社は除きます。)有限会社等の法人は、1千万円未満の資本金で設立できましたので、以前から免除は受けられました。
そして、この度の会社法施行により、株式会社の最低資本金規制が撤廃されましたので、1千万円未満の資本金で株式会社を作ることができるようになりました。
株式会社であっても、設立から2年間は納税義務の免除が受けられるようになったというわけです。
さて、現在の制度の説明は以上ですが、資本金1千万円という基準は、当然、株式会社の最低資本金を意識してのものですよね。新会社法によって、最低資本金という制度はなくなりました。この先、消費税法は何らかの改正がされるのでしょうね。

