税理士河﨑の部屋。

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2007年03月05日

カテゴリー:所得税

法人成り

 ご無沙汰しております。
 なかなか落ち着いて書くことが出来なくて、気が付いたら、一月以上間隔が空いてしまいました。

 確定申告も終わりに近づきましたが、確定申告ネタを一つ。

 個人事業から法人成りするときに、気をつけなければならないのが「事業税の見込控除」。
 通常、事業税は賦課決定を受けた年、又は実際に納付した年に必要経費に算入します。この事業税は、前年の事業所得に応じて賦課されます。
 法人成りした時のように、個人事業を廃止したときは、その翌年に賦課決定を受けて納付します。しかし、その時は個人事業の売上が無いので、必要経費として差引くことが出来ません。
 このような廃業後の事業税を必要経費にする方法は、二つ用意されています。

1.見込控除(所得税基本通達37-7)
  廃業した年に、翌年賦課決定される事業税を、見込で必要経費にする方法
2.事業を廃止した場合の必要経費の特例(所得税法63条)
  事業税の賦課決定があったとき、廃業した年の申告をやり直す方法

 通常は、1の見込控除をします。そのほうが手間がありませんし、事業税も少なく済みます。

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