税理士河﨑の部屋。

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2007年04月04日

カテゴリー:法人税

駐車違反の反則金

 最近、駐車違反の取締りが厳しいですね。
 飲酒運転のほうは問題外ですが、業務中に駐車違反をとられた場合、皆さんの会社では反則金をどうしていますか?
 役員や従業員の個人負担でしょうか?あるいは、会社が負担しているでしょうか?
 法人税法の取り扱いでは、業務上の行為についての交通違反の反則金を会社が負担したとしても、損金(法人税法上の経費)にはなりません。(ですから、決算書上は経費処理しても、所得に加算します。)
 業務上以外の交通違反の反則金を、会社が負担するケースは無いと思いますが、もしこれを負担した場合は、違反者に対する給与(賞与)ということになります。

 因みに、交通違反の反則金は、国庫金として国に集められ、「交通安全対策特別交付金」として全国の都道府県及び市町村に交付されます。
 「交通安全対策特別交付金」は、交通信号機、道路標識、道路標示、横断歩道、ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の設置等に使用され、交通安全の目的外使用はできないことになっています。
 

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