税理士河﨑の部屋。

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2007年04月16日

カテゴリー:法人税法人税

新減価償却制度

 平成19年度の税制改正で、減価償却制度が大きく変わりました。
 平成19年4月1日以後に取得したものには、新しい減価償却方法が適用されます。
 また、平成19年3月31日以前に取得したものには、従前の減価償却方法が適用されますが、償却限度額(取得価額の5%)に達した翌事業年度以降5年間で、1円まで均等償却できるようになりました。
 つまり、取得日により適用される減価償却方法が異なるので、区別して管理しなければならないということです。
 詳しくは、国税庁の以下のHPで説明されていますので、興味のある方はご覧ください。
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf
 定率法による減価償却費は、途中から計算方法が変わってしまうので、かなり複雑な感じがしますね。

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