昨日、つまり平成20年3月31日に、一部の租税特別措置の適用期限を延長する法律が、国会を通過した。
しかし、適用期限が延長されたものは、ほんの一部。
多くの租税特別措置は、適用期限切れを迎えた。
その中に、法人税における『交際費等の損金不算入』制度がある。
中小企業の経営者なら誰でも、会社の経費が『交際費』となるのかどうか?気になるところだ。
『交際費』なら、損金(法人税における経費)にならない部分があるが、会議費や福利厚生費なら、通常は全額が損金になる。だから、経費を使うときは、なるべく『交際費』に該当しないように気を使っていたのだ。
しかし、今は、その法律が適用期限切れ!
平成20年4月1日以降に開始した事業年度からは、『交際費等の損金不算入』(租税特別措置法61条の4)の適用を受けない。
さあ!交際費使いたい放題だ!!!
注意)上記は、今現在の法律に基づいています。税法は掟破りの遡及立法(過去に遡って適用する法律を作ること)もあり得るので、お気を付け下さい。

