税理士河﨑の部屋。

(ナビゲーションをスキップ:本文へ)


2008年06月03日

平成20年度税制改正の適用時期

 平成20年度の税制改正は、参議院での混乱のため、成立が4月30日になりました。
 そのため適用期限を延長する予定だった租税特別措置法の一部は、3月31日で適用期限が切れてしまいました。
 その中で、不利益変更となる部分は4月1日に遡ることができず、適用時期を4月30日以降に適用することになりました。
 しかし、残念ながら『交際費の損金不算入』規定は、4月1日から適用されます。

 各規定の適用時期に関して、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。↓
 
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm

Posted on 10:50 | コメント (0) | トラックバック (0)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.factory-japan.com/blog/mt-trackback.cgi/142

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらくお待ちください。)