税理士河﨑の部屋。

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2008年04月01日

カテゴリー:法人税

交際費が全額損金に!

 昨日、つまり平成20年3月31日に、一部の租税特別措置の適用期限を延長する法律が、国会を通過した。

 しかし、適用期限が延長されたものは、ほんの一部。
 多くの租税特別措置は、適用期限切れを迎えた。

 その中に、法人税における『交際費等の損金不算入』制度がある。

 中小企業の経営者なら誰でも、会社の経費が『交際費』となるのかどうか?気になるところだ。
 『交際費』なら、損金(法人税における経費)にならない部分があるが、会議費や福利厚生費なら、通常は全額が損金になる。だから、経費を使うときは、なるべく『交際費』に該当しないように気を使っていたのだ。

 しかし、今は、その法律が適用期限切れ

 平成20年4月1日以降に開始した事業年度からは、『交際費等の損金不算入』(租税特別措置法61条の4)の適用を受けない。

 さあ!交際費使いたい放題だ!!!

注意)上記は、今現在の法律に基づいています。税法は掟破りの遡及立法(過去に遡って適用する法律を作ること)もあり得るので、お気を付け下さい。

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