税理士河﨑の部屋。

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2006年09月20日

カテゴリー:相続税

無認可共済

 保険業法が改正されて、無認可共済が規制の対象とされました。
 無認可共済とは、根拠法のない共済で、特定の者を相手に保険の引き受けを行う事業です。監督官庁が無く、契約者とトラブルが多いことが問題視しされたようです。
 既存の無認可共済は、特定保険業者として届出をし、その後保険会社、または少額短期保険業者となります。

 保険業法の改正に伴って、税法の取り扱いも変わっています。
 保険業法の規制対象になる共済契約は、相続税法に規定する生命保険契約損害保険契約と扱われるようです。
 つまり、新たに保険業法の規制対象となった共済契約に基づいて、被相続人の死亡により受取る共済金は、相続財産とみなされ相続税の課税対象になるということです。 

ただし、所得税の生命保険料控除、損害保険料控除の対象にはなりません。

 

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