税理士河﨑の部屋。

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2006年08月17日

カテゴリー:相続税

事業承継に相続時精算課税制度

 経産省・中小企業庁が、相続時精算課税制度の改正を求めています。
 中小企業の事業承継を円滑に進めるため、事業承継の場合には親の年齢制限を撤廃しよう!

 現在の相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与を対象としています。この65歳という年齢制限を撤廃することを求めているのです。
 年齢制限の撤廃が、どの程度の事業者の需要に応えるものなのか分かりませんが、要件の緩和は喜ばしいことです。

 ところで、事業者のみなさんにとって事業承継はとても繊細な問題ですね。事業を含めたあらゆる財産の相続問題、家族、後継者、従業員、相続税と色々な要素が複雑に絡み合うのが中小企業の事業承継です。

 大切な経営資源を損なわずに円滑な事業承継ができるよう、様々な方面から検討し慎重に進めたいものですね。 

 相続時精算課税に関する知識

 1.一度選択したら撤回できません。
 2.一度選択したら1年110万円の贈与税の非課税枠はなくなります。
 3.節税になるとは限りません。
 4.贈与財産は贈与時の価額で相続税の対象になります。
 5.贈与財産が贈与時より相続時に値上がりすれば税負担は減るが、逆もある。
 6.収益物件を贈与すれば、節税になる可能性大。
 7.争続対策には有効。

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