税理士河﨑の部屋。

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2006年11月06日

カテゴリー:所得税

配偶者控除

 年末調整の時期が近づいてきました。
 この時期、最も多いのが、配偶者控除についての質問です。

 一般的な事例として、夫が主として働き、妻がパート収入を得ている場合を想定して、説明します。
 妻のパート収入(非課税通勤手当を含みません。)が103万円以下であれば、夫の所得税の計算上、配偶者控除が受けられます。
 配偶者控除の金額は、38万円です。影響としては、38万円に税率を掛けた分の所得税が減ることになります。
 しかし、妻のパート収入が103万円を超えても、夫の所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除は、妻のパート収入が103~141万円の間で段階的に控除額が定められていて、103万円を境に急激に夫の税負担が増えないようになっています。
 また、妻のパート収入が103万円を超えると、妻自身に所得税がかかります。

 ここで注意を要するのは、上記の説明は、妻に他の所得が全く無いという前提での話しだということです。最近は、インターネットを使った副業が、簡単にできるようになっています。副業の所得がある場合や、保険の満期、株の売却があるような場合は、自ずと話が変わってきます。

 所得税の話ではありませんが、夫の会社の給与規定で、配偶者手当の支給基準が、所得税の配偶者控除の基準とリンクしているケースがあります。その場合には、配偶者手当が支払われるか否かという問題は、所得税の問題の比ではありませんので、ご注意ください。

 以前も書きましたが、年末調整という制度は、自分の家族の状況を、会社に報告しなければならない制度です。このような制度は、個人のプライバシーの面から好ましくない制度だといえます。しかし、現在従わなければならない制度ですから、会社に報告するのは最小限必要なことだけにしたいものです。従業員自身が正しい知識を持っていれば、会社に根掘り葉掘り質問を受ける必要はありません。また、会社の側も、好き好んで質問しているわけではないので、早くこのような制度がなくなると良いですね。

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