税理士河﨑の部屋。

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2006年12月15日

カテゴリー:法人税

自民党税制改正大綱(H19)

 昨日、自民党の平成19年度税制改正大綱が発表されました。
 中小企業のオーナーとして、一番気になるのは「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入」の件だと思います。
 平成18年度の税制改正で、突然現れた「新規定」です。
 去年のこの時期、我々税理士業界は大騒ぎでした。
 十分な議論がほとんど無い状態で、既存の中小企業にあまりにも影響の大きな改正が行われたからです。
 しかしその後、多くの中小企業団体から、この規定に反対する声明が出されました。
 その声が、若干、今回の税制改正大綱に反映されています。

 適用除外の基準所得金額 800万円以下 → 1600万円以下

 わずかな見直しですが、国民の意見が取り入れられたことは、喜ぶべきことです。
 ただ、このような状況をどのように評価すべきなのでしょうか?
 制度創設後、僅か1年で見直さなければならない法律は、どうしてできてしまったのでしょう?
 立法手続きに、何か問題があるのかもしれませんね。

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