税理士河﨑の部屋。

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2006年08月31日

カテゴリー:法人税

修正申告

 税務調査の顛末は、修正申告と思われているようです。

 税務調査になると、税務署と納税者に見解の相違があったり、申告にミスがあったりして、修正申告を迫られることになります。
 この修正申告は、税務署の指導により、納税者が自ら過ちを認める行為です。当初の申告に明らかなミスがあれば、当然のことといえます。

 しかし税法は、税務調査の顛末として更正という手続きを予定しています。更正は、税務署が一方的に間違いを正す処分です。納税者は不服があれば、不服申し立てという手続きを執ります。それでも埒が明かなければ、審査請求。そして、最後は裁判です。

 日本人には、何事も穏便に済まそうという気持ちが働くのでしょう。「まぁ、この位なら仕方ないか、税務署の言い分も分からないではないし。」といって、修正申告に応じるというケースが多いですね。しかし、納得がいかなかったら、修正申告に応じる必要はありません。更正という処分を待ちましょう。

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