税理士河﨑の部屋。

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2006年09月14日

カテゴリー:所得税

振込め詐欺

 振込め詐欺の被害が、後を絶ちませんね。
 手口が益々巧妙になり、悪質化してるようです。
 困ったときはすぐに、警察や弁護士に相談してほしいものです。振込む前に、法律に詳しい人に冷静な判断をしてもらえば、ほとんどは幼稚な手口だと分かります。しかし、脅迫じみた要求に、自分一人では中々太刀打ちできません。

 被害に遭ったことが分かっても、振込んだお金を取り戻すことが難しいという問題も指摘されています。

 また、被害に遭ってしまっても、税務上も特に考慮されることはありません。災害盗難の被害には雑損控除の適用があります。しかし、詐欺による被害は雑損控除の対象外です。
 因みに、スキミングやキャッシュカード盗難による預金の引き出し被害は、雑損控除の対象になります。

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