今日は、意外な場面で発生する所得税について、ご紹介しましょう。
通常、財産を贈与すると、財産をもらった人(受贈者)に贈与税がかかります。
しかしこれは、贈与者も受贈者も個人の場合の話です。
つまり、個人 → 個人 のとき。
では、個人 → 法人 のときはどうでしょう?
受贈者である法人には、当然、法人税がかかります。
しかもこの場合には、贈与者である個人にも所得税がかかるのです。
個人が法人に対して、財産を贈与した場合には、時価で譲渡があったものとみなされて、譲渡所得が発生することになっているのです。(国や一定の公益法人に対する贈与は特例で除かれます。)
また、法人に対する遺贈(遺言による譲与)の場合も同様で、被相続人に譲渡所得が発生します。
1円の対価も受取らず、財産を与えた挙句、所得税まで取られたら何をしてるんだか分かりませんね。
2006年10月21日
カテゴリー:所得税
思わぬところに所得税
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